債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求の4種類があり、それぞれにメリット・デメリットや条件が存在します。
そのため自身の状況に沿って好適な方法を見つけていく必要があります。
私たちは士業と連携し、お客様に合わせた解決方法をご提案致します。

不動産を手放さない債務整理
持ち家がある状態で多重債務に陥ってしまった場合、自宅を手放さずに債務を整理する方法がいくつかあります。
自己破産をしてしまうと自宅は処分されてしまうため、これらの方法を活用することで、自宅を手放さずに済む場合があります。
いずれの手続においても専門的な知識や経験が必要になるため、このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
債務整理のメリット
借金の支払額を減らせる
任意整理をしても借金がなくなるわけではありませんが、借金の支払額を減らすことができます。
特に、過払い金が発生しているケースでは、借金が大きく減り、お金が戻ってくる場合もあります。
利息制限法内の金利の借金であっても、将来の利息については免除してもらえるため、トータルの支払額を減らせます。
裁判所を通さずに手続きができる
任意整理は、裁判所を通す必要がありませんから、スピーディーに手続きができます。また、家族や会社に内緒で手続きしやすくなっています。
債権者を選んで手続きができる
任意整理では、全ての債権者について手続きする必要はなく、任意整理したい債権者を選んで手続きすることが可能です。
借金の返済をストップできる
任意整理をする際には、弁護士・司法書士から債権者である貸金業者に受任通知が送られます。
貸金業法の規制により、貸金業者は受任通知を受け取った後、債務者に直接支払いを請求することができません。
債務者は毎月の返済もストップすることができるため、落ち着いて今後の生活設計を考えることができます。